スレッドの解説【テンプレ集】
参考になる法令
消費者契約法「不実告知」
http://www.asahi-net.or.jp/~RL5Y-NK/FA/hujitu.htmlより引用。
契約の重要事項について事実と異なることを告げることによって、その内容が事実であると誤認した場合。
内容が為になる、為にならないなんか関係ない。事実と違うことを謳って商売すれば勿論アウト。
「現役設定師」 「アルバイトで店を2件任される」 「2年目から設定を始め、3年目に釘調整、5年目に店長職」
ここまで言ってしまってはもう逃げられません。
特定商取引法については下記URL参照の事。
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/web/contents/info/city/city03/shouhi/seikatu/tokushoho.htm
307 :( ´∀`)ノ7777さん :04/11/18 02:49:42 ID:mWISOm4v
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
参考までに
http://www.cv.its.hiroshima-cu.ac.jp/~kazutaka/recollection/2ch.html
313 :( ´∀`)ノ7777さん :04/11/18 03:16:45 ID:mWISOm4v
詐欺罪が成立しない場合であっても、民事上の不法行為(民法709条・710条)が成立し、損害賠償責任を負う場合がありますので、「嘘を付いてもよい」ということにはなりません。
民法709条
故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず
民法710条
他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問はす前条の規定に依りて損害賠償の責に任する者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す
316 :( ´∀`)ノ7777さん :04/11/18 03:34:08 ID:mWISOm4v
名誉毀損(侮辱や信用毀損及び業務妨害、威力業務妨害)とクレームは似て非になる、紙一重なモノ
だから藻前ら、言うならクレームとして言え
315 :( ´∀`)ノ7777さん :04/11/18 03:27:22 ID:mWISOm4v
詐欺
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
背任
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
未遂罪
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。